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論題:わが国の法人法体系における協同組合法の位置

14.04.30[ 更新14.04.30 ]

タイトル
わが国の法人法体系における協同組合法の位置
要旨

会社法および一般社団法人法の制定によりわが国の法人体系は,剰余金の分配の可否により営利法人と非営利法人の2本建の体系に分けられることとなったとされる。しかし,法人は特定の目的をもった存在であり,異なる座標軸である営利・非営利の概念を用いて法人を2分することに積極的意義は認められない。協同組合は,事業の利用者である組合員を所有者とし,かつ,事業を利用し,組合員としての責任を引き受ける意思のある誰に対しても門戸が開かれている点こそが他の企業形態から協同組合を区別する組織法的特質であり,そのための法律が協同組合法にほかならない。
なお,営利・非営利による法人の区分は本質的な問題ではないが,非営利性を強調するのであれば,自らをそのように律する必要があろう。

刊行年月日
2014年05月01日
著者/
研究者紹介
明田   作 (アケダ ツクル) : 農林中央金庫 JAバンク統括部 主監
掲載媒体
定期刊行物 『農林金融』
2014年05月号 第67巻 第5号 通巻819号  58 ~ 69ページ
掲載コーナー
論調
掲載号目次
https://www.nochuri.co.jp/periodical/norin/contents/2014/05/
第一分野
(大区分):協同組合・組合金融・地域  (詳細区分):その他
キーワード
営利性の概念,営利法人,非営利法人,協同組合法,協同組合のアイデンティティ
出版者・編者
農林中央金庫 発行   / 株式会社農林中金総合研究所 編集
ISSN
1342-5749
PDF URL
https://www.nochuri.co.jp/report/pdf/n1405re3.pdf  820.9KB
書誌情報URL
https://www.nochuri.co.jp/periodical/norin/contents/5212.html