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書誌情報

論題:次期EU共通農業政策(CAP)改革の規則案概要―直接支払い、単一CMO、農村振興―

12.03.02[ 更新12.03.02 ]

タイトル
次期EU共通農業政策(CAP)改革の規則案概要―直接支払い、単一CMO、農村振興―
要旨

1 欧州2020戦略に沿った資源効率の増進が,CAP多年度目標の根拠となっている。
2 直接支払い制度は一本化する。加盟国間格差の是正は限定的であり先送りされる。各加盟国・地域内では,較差解消のため過去実績方式を廃止し,面積単価一律とする。内訳は緑化支払い30%(作物の多様化,既存永年草地の維持,環境用地の確保が要件),小規模農業者支払い10%以下,若い農業者への支払い2 %以下,自然制約地支払い5 %以下,品目別支払い5 %以下(原則),残りは基礎支払い(単一支払いの後継)に多様化する。受給要件として,活動的な農業者(Active Farmer),農業に主として用いられる土地,最小経営規模が示された。モジュレーションは廃止され,緑化・多様化,累進的減額・受給額上限(財源は農村振興へ移転),柱の間の財源融通に引き継がれる。
3 市場施策(単一CMO)では緊急例外措置の内容が定められ,動物疾病・消費者信頼喪失への支援が加わった。生産者組織の規定が全品目に拡大し,加盟国は当該組織のルールを地域全体に適用できる。砂糖の生産調整は延長されず廃止となる。
4 農村振興政策には,EUの共通戦略枠組みと加盟国のパートナーシップ契約に準じた使命,目標,優先事項が設定された。加盟国間の予算配分は客観的基準(未定義)を反映する。施策の大分類(機軸)は廃止され,プログラム構成比の制約が緩和される。施策の数は25に集約される。条件不利地は「自然・特定制約地域」に移行する。有機農業への助成,リスク管理手段(農業保険,相互基金,所得安定化制度),特定のテーマを扱うサブプログラムが導入される。
5 各種施策の対象品目拡大など,制度の共通化・柔軟化の傾向が見受けられる。
<地域:欧州、ヨーロッパ>

刊行年月日
2012年03月01日
著者/
研究者紹介
平澤   明彦 (ヒラサワ アキヒコ) : 役員・理事長・顧問・理事研究員 等 リサーチ&ソリューション第1部   理事研究員 研究員紹介を見る
掲載媒体
定期刊行物 『農林金融』
2012年03月号 第65巻 第3号 通巻793号  80 ~ 92ページ
掲載コーナー
外国事情
掲載号目次
https://www.nochuri.co.jp/periodical/norin/contents/2012/03/
第一分野
(大区分):農林水産業・食品・環境  (詳細区分):海外農業
キーワード
欧州議会・理事会規則,財政制約,直接支払いの見直し条項,予算資料,説明覚書
出版者・編者
農林中央金庫 発行   / 株式会社農林中金総合研究所 編集
ISSN
1342-5749
PDF URL
https://www.nochuri.co.jp/report/pdf/n1203ab2.pdf  1.1MB
書誌情報URL
https://www.nochuri.co.jp/periodical/norin/contents/4242.html